労働者派遣法改正「同一労働同一賃金」に伴うご案内

派遣スタッフの皆様へ

この度、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保を目的として、労働者派遣法が改正されました。(2020年4月1日施行)
改正労働者派遣法では、派遣会社(派遣元事業主)は、
派遣先均等・均衡方式:派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇を図る方式
労使協定方式:一定の要件を満たす労使協定に基づいて待遇を決定する方式
のどちらかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされました。
このうち、「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっており、
弊社は「労使協定方式」により、派遣スタッフの皆さまの賃金及び賃金以外の待遇を決定します。

【労使協定有効期間】
4月1日~3月31日を期間とし毎年更新
【労使協定対象労働者の範囲】
原則として弊社と派遣労働契約を締結する全ての派遣労働者

詳細はこちらにてご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000497029.pdf