パワハラ防止法施工に伴う周知

2022 年(令和4年)4月1日よりパワハラ防止措置が義務化されました。

当社では従前から各種ハラスメントは懲戒処分の対象である旨を就業規則で定め、
ハラスメントを行わない様指導して参りましたが、
改めてハラスメント撲滅を目指し、当周知を致します。

職場における「パワーハラスメント」とは
①優越的な関係を背景とした言動
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③労働者の就業環境が害されるもの
これら①~③の要素を全て満たすものをいいます。

※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は該当しません。
※個別の事案について、その該当性を判断するに当たっては、当該事案における様々な要素を
 総合的に考慮して判断致します。
※労働局が示したパワハラの事例はこちら

各種ハラスメントは事業主だけではなく、従業員各自がハラスメント問題に関心と理解を深め、
他者に対する言動に必要な注意を払う必要がありますので、
各自意識をして業務に取り組んでください。

【ハラスメント行為があった場合の相談窓口】

株式会社コマエンタープライズ ハラスメント相談係
TEL:078-802-0333(受付時間 9:00~18:00※)

※土・日曜日、祝日、夏季休業、年末年始期間は翌営業日以降の対応とさせていただきます。
※労働者が職場におけるパワーハラスメントについての相談を行ったことや、
 雇用管理上の措置に協力して事実を述べたことを理由とした不利益な取扱いは
 法律上禁止されており、その様に取り扱うことはございません。